よくある質問
質問と回答
- Q1 NPOとは何ですか?
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A1. 「Non-Profit Organization」の頭文字をとったもので、日本語では「非営利組織」と呼びます。広い意味では自治会や労働組合なども含まれますが、一般的には市民活動団体やボランティア団体、または特定非営利活動促進法(NPO法)により認証された特定非営利活動法人(NPO法人)などを指すことが多いようです。 また、国内で活動する民間のこうした団体をNPOというのに対して、海外で活動している団体をNGO(Non-Governmental Organization=非政府組織)と呼び分けることが一般的です。 また、「非営利」というと、対価を得ずに無償で行う活動というイメージがありますが、そうではなく「利益を分配しない」ということです。
- Q2 NPO法人とNPOはどう違うのですか?
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A2. 平成7年(1995年)1月に起きた阪神・淡路大震災をきっかけに「ボランティアや社会貢献活動を目的とした団体にも法人格を」と、平成10年(1998年)に特定非営利活動促進法(NPO法)が制定されました。これにより、NPOの中で都道府県知事(島根県では一部市町村に権限を移譲)の認証を受けた団体を特定非営利活動法人(NPO法人)といいます。 NPO法人になると法人の名義で契約ができるなどのメリットもありますが、義務もあります。
- Q3 特定非営利活動とはどのような活動ですか?
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A3. 特定非営利活動とは以下に掲げる20分野のいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(※島根県では条例で定められた活動はありません)
- Q4 認証の法的性質はどんなものですか?
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A4. 内閣府によると、認証とは「ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為として一般的に使用されているもの」とされています。 NPO法では、いわゆる社会福祉法人の設立許可のように行政裁量の範囲が広い制度と異なり、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されています。特定非営利活動促進法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、所轄庁は認証しなければなりません。
- Q5 NPO法人が設立できる要件とは何ですか?
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A5. 法人となれる要件は次のとおりです。
- 特定非営利活動を行うことを目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員に分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること